利息制限法による引き直し計算をしても、債務の全額を返済するのが困難な場合に、裁判所に申し立てをして債務の 相当部分を免除してもらい、残りの債務を原則3年の分割払いによって返済していく手続きとなります。現在住宅ローンを支払中の方については「住宅資金特別条項」を利用することにより、これまで通り支払を続けることも可能ですので、住宅が維持できる場合があります
司法書士報酬
住宅資金特別条項を利用しない場合
基本報酬 157,500円
住宅資金特別条項を利用する場合
基本報酬 231,000円
上記に加え、債権者加算として
債権者1社につき 23,100円
※ この他に、実費として、裁判所へ納める収入印紙、予納郵券、予納金合計約15万〜25万円(裁判所による)が別途必要になります。