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過払金返還請求
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既に返済済みで借金のない方でも、過去に消費者金融や信販会社等から法定利率(15〜20%)を超える利率で借入をした場合、払い過ぎた利息分は「過払い金」となり、当然の権利としてその返還を請求することが出来ます。
返還方法としては、まずは直接交渉をし、それでも和解に至らない場合は過払金返還訴訟という訴えを裁判所に起こして回収をしていくことになります。
なお、基本的に、過払金返還請求は最終の取引日から10年で時効消滅し、回収が出来なくなりますので、心当たりのある方は、お早めにご相談ください。
司法書士報酬
債権者1社につき
28,800円(既に完済である場合は不要)
(通信費、郵送料込み)
過払金返還報酬
返還額の21%
(報酬の最低額は1社、28,800円)
原則確定料金であり減額報酬等を、後日請求することはありません。
過払金返還訴訟を提起した場合には別途報酬36,750円、実費として収入印紙代・予納郵券をご負担して頂きます。
TEL 03-3519-6718
平日 10時〜21時
※事前にご予約頂ければ夜間・土日祝日も対応します。
E-mail info@sakae-office.jp
メールでのご相談は随時受け付けております。
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