債務整理

榮司法書士事務所では、多重債務でお悩みの方の負担が少しでも軽くなる様、以下の3つを基本理念といたします。

  1. コミュニケーション第一
    相談・打ち合わせにはじっくり時間をかけ、手続きそのものの不安を取り除きます
  2. 無料相談・着手金不要・報酬分割払可
    費用面でのご心配を最小限にします
  3. 原則即日介入通知発送
    より早い解決を目指します

債務整理の相談(要予約、平日の夜間、土日祝日も可)は無料で行っております。
依頼後は債権者からの取り立て・請求は止まり、一時的に支払を停止することが出来ますので、この間に生活の立て直しが計れます。
また、着手金が用意できずに相談に来られないといった事が無いように、着手金なしで手続きを開始しておりますので、債権者からの取り立てでお悩みの方は、お早めにご相談ください。
相談のみで、実際の依頼には至らない方もいらっしゃいますので、ご安心下さい。

手続について

債務整理には、いくつかの手続きがございます。各手続きには、それぞれにメリット・デメリットがあり、何れを選択するかは、依頼者の方々それぞれのおかれている状況によって個別に検討していく必要がございます。各手続きの概略は以下のとおりです(あくまでも概略となります。報酬も含め、詳細についてはご来所の際に改めてご説明いたします)。


任意整理

港区新橋の榮司法書士事務所の任意整理

任意整理基本報酬1社28,800円

司法書士や弁護士等の法律専門家が、依頼者に代わって直接債権者と話し合いをし、その後の返済に関する取り決め(和解)をしていく手続きとなります。手続きの中で利息制限法による引き直し計算を行いますので、債務(借金)額の軽減が期待でき、分割返済(3年程度)将来利息のカット等の交渉も可能です。また、引き直し計算の結果、過払金が生じていれば、過払金返還請求を行い、その回収分を他の借金に充当することになります。

※ 基本報酬 債権者1社につき 28,800円(通信費、郵送料込み)
  過払金返還報酬 返還額の21%
(報酬の最低額は1社、28,800円(税込))
過払金返還訴訟を提起した場合には別途報酬36,750円、また、実費として収入印紙代、予納郵券をご負担して頂きます。
※ 原則確定料金となります。減額報酬は頂いておりません

特定調停

港区新橋の榮司法書士事務所の特定調停

特定調停

司法書士や弁護士を利用せず、裁判所の仲介により、任意整理と同様の和解交渉を行う手続きとなります

民事再生

港区新橋の榮司法書士事務所の相続登記

民事再生司法書士報酬 180,600円〜

利息制限法による引き直し計算をしても、債務の全額を返済するのが困難な場合に、裁判所に申し立てをして債務の 相当部分を免除してもらい、残りの債務を原則3年の分割払いによって返済していく手続きとなります。現在住宅ローンを支払中の方については「住宅資金特別条項」を利用することにより、これまで通り支払を続けることも可能ですので、住宅が維持できる場合があります

※ 住宅資金特別条項を利用しない場合 基本報酬 157,500円
住宅資金特別条項を利用する場合  基本報酬 231,000円
上記に加え、債権者加算として 債権者1社につき 23,100円
※ この他に、実費として、裁判所へ納める収入印紙、予納郵券、予納金合計約15万〜25万円(裁判所による)が別途必要になります。

自己破産

港区新橋の榮司法書士事務所の株式会社設立

自己破産司法書士報酬 119,700円〜

利息制限法による引き直し計算をしても、債務の返済が不能の場合に、裁判所に申し立てをし、更に免責決定を受けて、債務を全額免除してもらう手続です。

※ 基本報酬(個人同時廃止事件) 105,000円
上記に加え、債権者加算として 債権者1社につき 14,700円
※ この他に、実費として、裁判所へ納める収入印紙、予納郵券、予納金で合計約15,000円が別途必要になります。(個人同時廃止事件の場合)

過払金返還請求

港区新橋の榮司法書士事務所の過払金返還請求

過払金返還請求

既に返済済みで借金のない方でも、過去に消費者金融や信販会社等から法定利率(15〜20%)を超える利率で借入をした場合、払い過ぎた利息分は「過払い金」となり、当然の権利としてその返還を請求することが出来ます。
返還方法としては、まずは直接交渉をし、それでも和解に至らない場合は過払金返還訴訟という訴えを裁判所に起こして回収をしていくことになります。
なお、基本的に、過払金返還請求は最終の取引日から10年で時効消滅し、回収が出来なくなりますので、心当たりのある方は、お早めにご相談ください。

報酬につきましては、「任意整理」の部分をご覧下さい。


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