業務内容のご案内

どんなご相談でもお気軽にお問い合わせ下さい。

債務整理

※ 基本報酬(任意整理) 1社につき28,800円(税込)

※ 相談無料・着手金不要・司法書士報酬の分割払い可・減額報酬はいただいておりません

過払金返還請求

すでに返済済みで借金のない方でも・・・ 心当たりのある方はお早めにご相談下さい。

不動産登記
商業登記
裁判業務・法律相談
  • ・悪徳商法にあったのでクーリングオフしたい
  • ・貸したお金を返してもらえない
  • ・敷金が戻ってこない
  • ・身に覚えのない請求がきている
成年後見
  • ・法定後見制度
  • ・任意後見制度

債務整理

港区新橋の榮司法書士事務所の債務整理

債務整理基本報酬1社28,800円

借りたお金は毎月、期日までに返さなくては・・・でも返済のためにまた借金・・・

多重債務の返済、高金利、厳しい取立てなど、借金問題でお困りの方は一人で悩まず、お早めにご相談ください。

多重債務でお悩みの方の負担が少しでも軽くなる様、無料相談、着手金不要、報酬の分割払可能(利息不要)、借金を減額した場合の減額報酬も頂いておりません。

過払金返還請求

港区新橋の榮司法書士事務所の過払金返還請求

過払金返還請求

既に返済済みで借金のない方でも、過去に消費者金融や信販会社等から法定利率(15〜20%)を超える利率を借入をした場合、払い過ぎた利息分は「過払い」となり、当然の権利としてその返還を請求することが出来ます。
返還方法としては、まずは直接交渉をし、それでも和解に至らない場合は過払金返還訴訟という訴えを裁判所に起こして回収をしていくことになります。
なお、基本的に、過払金返還請求は最終の取引日から10年で時効消滅し、回収が出来なくなりますので、心当たりのある方は、お早めにご相談ください。

報酬につきましては、「任意整理」の部分をご覧下さい。

不動産登記

不動産登記とは、土地・建物・マンションなどの不動産の状況や権利関係、およびそれらに変動が生じた場合はその旨を、一般に公示(登記)することにより、その権利や取引の安全を守る制度です。

港区新橋の榮司法書士事務所の相続登記

相続登記司法書士報酬 42,000円〜

不動産の所有者が亡くなった場合に、その登記名義を相続人に移す為には所有権移転登記をする必要があります。 相続登記に期限はありませんが、長年放っておくと相続人に更に相続が発生する等当事者が増え、権利関係も複雑になります。お早めに登記手続きをされる事をお勧めします。

※司法書士報酬の他に登録免許税、事前確認謄本代、戸籍等取得実費及び手数料、遺産分割協議書作成手数料、交通費、郵送料等が実費としてかかります。

港区新橋の榮司法書士事務所の財産分与

売買・贈与・離婚による財産分与司法書士報酬 42,000円〜

不動産の売買・贈与・離婚による財産分与等が行われた場合、新しく不動産を取得された方は、登記を備えなければ第三者にその不動産の所有者であることを対抗(自己の権利だと主張)できません。一刻も早く所有権移転登記をする必要があります。

※司法書士報酬の他に各契約書を司法書士が作成する場合 1通10,500円〜
※ その他、登記簿謄本代、交通費、郵送料等が実費としてかかります。
※ なお、これらの場合、登記に必要な登録免許税の他に、不動産取得税、贈与税等の問題も生じます。これらについては、事前に最寄の市区町村の資産税課・都税事務所、税務署、または税理士等にご相談下さい。当事務所で税理士を紹介する事も可能です。

港区新橋の榮司法書士事務所の抵当権抹消

(根)抵当権抹消司法書士報酬 8,400円〜

住宅ローン等の返済が終わった場合でも、お持ちの不動産に付けられた担保(抵当権や根抵当権)の登記は当然に消されるものではなく、別途、(根)抵当権抹消登記をする必要があります。
金融機関から交付される代表者事項証明書には3ヶ月の有効期限があり、その他金融機関の合併、代表者の変更等があると追加書類も必要になるなど、返済終了後時間が経ってしまうと余分な手続きが増えることになります。お早めに登記手続きをされる事をお勧めします。

※司法書士報酬の他に物件が1筆増える毎に1,050円加算
※ その他、登録免許税、事前確認謄本代、交通費、郵送料が実費としてかかります。
 また、不動産の所有者が住所を移転している時や、住居表示が実施されている時は、前提として、登記名義人表示変更登記が必要になり、別途その費用が加算されます。

港区新橋の榮司法書士事務所のその他不動産登記

その他不動産登記

所有権保存登記

  • ・建物を新築した場合
  • ・新築マンションを購入した場合

(根)抵当権設定登記

  • ・不動産を担保として、金融機関から融資を受けた場合
  • ・住宅ローンの借り換えをした場合

登記名義人表示変更登記

  • ・引越しや住居表示の実施でお住まいの住所に変更があったとき
  • ・ご結婚により氏名の変更があった場合

商業登記

商業登記とは、設立から清算まで、会社の商号、目的、所在地、資本金、役員名などを、広く一般に公示(登記)することにより、その会社をめぐる取引の安全を守る制度です。

港区新橋の榮司法書士事務所の株式会社設立

株式会社設立司法書士報酬 105,000円〜

株式会社は、登記をすることによって成立します。平成18年5月1日に施行された新「会社法」により株式会社の最低資本金制度はなくなり、資本金1円での会社作りが可能になりました。また、取締役が1名、監査役を置かないといった会社も認められ、会社設立がより身近なものになっています。
また、当事務所では電子定款認証に対応しておりますので、通常定款作成に必要な4万円の収入印紙が不要になります。更に、オンラインによる登記申請を行う事により登録免許税が5,000円減税となりますので、4万5,000円の節約になります。

※司法書士報酬の他に登録免許税、公証人手数料等の実費が別途かかります。

港区新橋の榮司法書士事務所の各種変更登記

各種変更登記

株式会社設立後に登記内容に変更が生じた場合(例:商号変更、本店移転、役員変更、支店設置、資本金の増加・減少、種類株の発行、解散、清算結了等)、また、組織再編(合併、株式交換、会社分割)が生じた場合にも登記が必要となります。

※司法書士報酬は事案により異なります。

港区新橋の榮司法書士事務所の各種登記

その他会社・法人の登記

合同会社(LLC)の設立、特例有限会社から株式会社への移行、また医療法人・NPO法人・有限責任事業組合(LLP)等会社法以外の法人の登記も承っておりますので、ご相談下さい。

※司法書士報酬は事案により異なります。

裁判業務・法律相談

法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、簡易裁判所(140万円以下の請求)において、当事者に代わって法廷に出廷し弁論する訴訟代理をはじめ、支払督促、証拠保全、即決和解などの各手続の代理をする事が可能です。
また、当事者に代わって簡易裁判所の民事調停の場で相手方と話し合いをしたり、裁判手続き以外で当事者に代わって相手方と交渉をし和解契約を結ぶこと等ができます。
なお、簡易裁判所の管轄に属さない請求、140万円を超える請求の場合でも、書類作成など本人訴訟の支援をいたします。

港区新橋の榮司法書士事務所の法律相談

裁判業務・法律相談1時間5,250円

以下のような場合はご相談下さい。

  • ・悪徳商法にあったのでクーリングオフしたい。
  • ・貸したお金を返してもらえない。
  • ・賃貸人が家賃を滞納している。
  • ・敷金が戻って来ない。
  • ・雇用主が給与や残業代を払ってくれない。
  • ・身に覚えのない請求が来ている。

法律相談:1時間5,250円(事件を受諾した場合は無料)

※現在、債務整理以外の法律相談につきましては、無料相談は行っておりませんので、ご了承ください。

裁判手続 52,500円〜

成年後見

港区新橋の榮司法書士事務所の成年後見

成年後見

成年後見制度とは、認知症のお年寄りや、知的障害・精神障害がある方が、通常どおりに社会生活を送れるよう、後見人等の援助者を選んで、財産管理や身上監護の面でサポートしていく制度です。
成年後見制度には、既に判断能力を失っている方、不十分な方を対象に家庭裁判所が援助者を選任する「法定後見制度」と、将来判断能力が衰えた場合に備え、あらかじめご本人の意思で援助者及び援助の内容を公正証書で決めておく「任意後見制度」の2種類があります。


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榮司法書士事務所は新橋駅日比谷口より徒歩2分

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